■最大2万事業所の見込み
休業を要請しない施設のうち、新たに協力金の給付対象に加える業種などは【表】の通り。
改正特別措置法(新型コロナ特措法)に基づく緊急事態措置の休業要請の対象に飲食店、居酒屋などは該当しないが、密閉、密集、密接の「三密」になりやすいことなどから、県は営業時間や酒類の提供時間の短縮を求めていた。県は自主的な休業や短縮営業をしている事業者が多いとみて、協力金の支給対象に入れた。
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運動・遊技施設は一定の条件を満たした場合、支給対象とする。
休業要請の対象となっている遊興や劇場、集会・展示などの施設には、従来の方針通り協力金が支払われる。
県は二〇一六(平成二十八)年の経済センサスを基に、協力金の支給対象となる県内の事業所数を算定した。支給対象は県内に事業所がある中小企業や個人事業主で、対象の約二万事業所のうち、新たに加えるのは約八千事業所、当初から要請を受けていたのは約一万二千事業所。
協力金は一事業者当たり一律十万円。加算額は賃借物件で営業をしている場合、一事業所のみは十万円、複数事業所では二十万円となる。
県は協力金の交付申請に当たり確定申告書の写しなど営業実態が確認できる書類をはじめ、休業期間を確認できるホームページ画像やポスターなどの提出を求める予定。早期の受け付けができるよう準備を進めている。
内堀知事は「政府から統一的な見解が示されていない中、独自の協力金制度を打ち出した。ぜひ休業要請に応えてもらいたい」と呼び掛けた。
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